出産・育児でもらえる&戻るお金(出産一時金・医療費控除・児童手当・乳児医療の医療費助成・出産手当金・育児休業給付金)

★ママナビ★ 〜妊娠・出産・育児の情報サイト〜
初めての方へサイトマップリンク集簡単相互リンクお問い合わせお気に入りに追加
MEMU

ママナビhome

お役立ち情報

オススメSHOP

ウィメンズパーク-ベネッセ-
出産・育児でもらえる&戻るお金

出産育児一時金

どんなもの?
妊娠・出産は病気やけがではないため、健康保険がきかず全額自己負担です。 それを補助してくれるのが出産育児一時金です。


いくらもらえる?
子供1人あたり38万円(双子なら2倍の76万円)が受け取れます。
勤務先の健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によっては、「付加給付」がついて38万円+αが給付される場合もあります。

※妊娠85日以上で死産、流産(人工妊娠中絶を含む)された方も対象者です


どんな人がもらえる?
健康保険に加入していて保険料をきちんと払っている人ならもらえます。
専業主婦やパートなどでパパの扶養に入っている人は、パパの健康保険からでます。
ママが前の勤め先の健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、働いていた時に加入していた健康保険に請求することもできます。
出産手当金をもらうつもりのママは、ママ自身の健康保険に一時金の手続きをしましょう。


いつもらえる?
手続き完了後、その場で現金で渡される場合もありますが、多くは2週から2か月くらいあとで、指定の口座に振り込まれます。
もらい忘れた場合は出産の翌日から2年以内なら請求できます。ただし、2年を1日でも過ぎたらもらえないので早めに手続きをしましょう。

※ 2006年より手続きをしていれば直接病院へ振り込んでくれるようになりました。
  その場合は出産費用−38万円の自己負担分のみ払うことになります。


手続き方法
国民健康保険の場合・・・出産前に市役所等で書類をもらい、病産院で記入してもらい、保険証・振込先の銀行口座・印鑑・母子手帳を持って提出します。


健康保険の場合・・・会社の総務などで用紙をもらい、病産院に記入してもらい、会社の総務課社会保険事務所に提出します。

医療費控除(確定申告)

どんなもの?
1年(1/1〜12/31)に沢山の医療費がかかった場合に、少し税金を戻してくれるものです。


いくらもらえる?
1年で払った医療費の合計から、出産一時金や生命保険や窓外保険からの給付金を引き、さらに足切り額の10万を引いた額が、医療費控除の対象額となります。
思っているより戻ってくる金額は少ないですが、翌年の市民税などにも関係してくるので申告して損はなさそうです。


どんな人がもらえる?
所得税を払っている人で、1年で支払った医療費が10万円を超えている人。
所得が200万円以下の人は所得の5%を超えた分を請求できます。
医療費として認められるもの 医療費として認められないもの
●定期健診費●分娩・入院費●診察・治療費
●入院中、治療に必要な水枕・ガーゼの購入費 ●治療のための鍼やマッサージ代 ●治療に必要な薬代 ●出産時のタクシー代や駐車場代 ●通院の際の交通費(メモでOK)
●妊娠検査薬・妊婦用下着代●マイカー通院でのガソリン代●里帰り出産の為の帰省費●医師に対する謝礼や心づけ●健康診断の費用●見た目を良くするための歯の矯正費●病気の予防等の為のビタミン剤やドリンク剤


いつもらえる?
申告後、1か月くらいで指定の口座に還付金が振り込まれます。
申告し忘れた場合、5年間ならさかのぼって申告することができます。


手続き方法
1/1〜12/31までの領収書はなくさないように保管してください。
会社員の場合は」年末に受け取る源泉徴収票も必要になります。
2/16〜3/15に申告書を記入して、領収書と源泉徴収票と一緒に税務署等へ提出します。 郵便でも受け付けています。

児童手当金

どんなもの?
お金がかかる育児を援助する目的で、主として年金制度から支給されるものです。児童手当等は、0歳から12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。


いくらもらえる?
第1子・第2子は3歳の誕生月まで月に1万円、それ以降は月に5千円。第3子以降は月に1万円です。年に3回、4ヶ月分ずつまとめてもらえます。


どんな人がもらえる?
原則として何らかの公的年金の加入者であることが第一条件ですが、ママ・パパが20歳未満の場合は年金を納めていなくても対象になります。
あとは、所得限度額を超えていないことが条件です。


いつもらえる?
申請した月の翌月からもらえ、2,6,10月の年3回、指定の口座に振り込まれます。


手続き方法
市役所の児童課で手続きをします。
厚生年金や共済年金の加入者は、それぞれ職場で年金加入証明書をもらう必要があります。(国民年金の場合は必要ありません)
年金加入証明書と印鑑、申請者の預金通帳、本人確認出来るもの持って手続きしましょう。

乳幼児の医療費助成

どんなもの?
子供の病気やけがに対し、市区町村が独自の子育て支援策として設けているものです。
一定年齢までの乳幼児の医療費を補助してくれるもので、市区町村によって、対象となる年齢・助成の内容助成の仕方などが違います。


いくら助成してくれる?
助成期間や、助成額・助成方法は住んでいる自治体によって違います。住民票がある市区町村で問い合わせましょう


どんな人がもらえる?
赤ちゃんが健康保険に加入していることが第一条件です。自治体によって所得制限などがある場合があります。


手続き方法
赤ちゃんの健康保険への加入手続きが終わり、保険証が出来たら助成の手続きをしましょう。

出産手当金

どんなもの?
産前・産後の休業(産前42日・産後56日)をとるときに、給料が出ないことが多いのでその分を補助してくれるものです。


いくらもらえる?
出産手当金として受け取れるのは、<標準報酬日額×2/3×日数分>です。
産休中にお給料が支払われる会社は要注意。
産休中のお給料分と出産手当金はダブルではもらえないため、出産手当金から産休中のお給料分を差し引く必要があります。


どんな人がもらえる?
勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続しているママ


いつもらえる?
書類を提出後、1〜2ヵ月後に指定の口座に振り込まれます。
もらい忘れた場合は、産休開始の翌日から2年以内なら全額請求できます。2年経過後は1日経つごとにもらえる日数が毎日1日分ずつ減っていきます。


手続き方法
勤め先のの総務などか、健康保険組合や共済窓口、または社会保険事務所から申請用紙をもらっておき、産後病産院と勤務先で必要事項を記入してもらい提出します。

育児休業給付金

どんなもの?
会社員として働いている人が育児休暇をとり、休業中の給料が8割未満に減った場合、雇用保険からもらえるのが「育児休業給付金」です。 この給付金には、育児休暇中にもらえる「育児休業基本給付金」と、職場復帰後6ヶ月以上働くともらえる「育児休業者職場復帰給付金」があります。


いくらもらえる?
「育児休業基本給付金」は産休明けから子どもが満1歳になるまでの最大10ヶ月、月給の3割がもらえます。「育児休業者職場復帰給付金」は産休明けから子どもが満1歳になるまでの最大10ヶ月、月給の1割がもらえます。


どんな人がもらえる?
育児休暇を取るママで、育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人。育児休業を取らずに職場復帰をするママや、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定のママは対象外。また、育休中でもお給料が8割以上出るママも、もらえません。


いつもらえる?
「育児休業給付金」は育児休業を取っている間で、子供が1歳に達するまでの間、1ヶ月単位(育児休業に入った日から1ヶ月、5日からなら翌月4日まで)でもらえます。ただし、1ヶ月間のうち、休業が20日以上(土・日・祝日含む)ないと給付の対象にはなりません。「育児休業者職場復帰給付金」は職場復帰6ヶ月後にもらえます。


手続き方法
産休前に、育児休業をどれくらいするか決めて会社に伝え、会社から「育児休業基本給付金の申請書」「受給資格確認票」をもらっておきます。育児休業に入る1か月前までに必要事項を記入して会社に提出します。会社員のママは勤務先の管轄のハローワークでもOKです。
inserted by FC2 system