出生届の書き方と出し方

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  出生届の書き方と出し方


名前はママとパパからの最初の贈り物です。じっくり考えて、最高の名前を決めたら、出生届に記入しましょう。不明な点や記入漏れがないように気をつけてください。

用紙はどこでもらう?

出生届の用紙は市区町村の戸籍係でもらえますが、病院でもらえることが多いようです。
用紙の半分は、医師や助産婦などが記入する出生証明書になっていますので、早目に記入して頂いた方が良いでしょう。

出生届の出し方

●誰が提出?
出生届の提出義務者は、赤ちゃんの父または母ですが、実際に役所に書類を出す人は代理人でも可能です。


●提出期間は?
生まれた当日も含め14日以内の提出が義務付けられています。14日目が日曜日や祝日の場合は、休み明けのひまで延長されます。 14日を過ぎても受理してもらえますが、正当な理由がないと3万円以下の「過料」が必要になります。


●どこに出すの?
ママとパパの本籍地の役所、住民登録をしてある役所、赤ちゃんが生まれた地域の役所のうちどこでもOKです。


●必要書類は?
1、出生証明書の欄に医師または助産婦の記入がある出生届
2、届出人の印鑑
3、母子手帳
(注)国民健康保険の加入者は保険所も必要になります。

出生届の書き方

出生届の見本はコチラ


(1)「嫡出子」とは、正式に婚姻の手続きをした夫婦の間に生まれた子のこと。
   「嫡出子でない子」とは、正式に婚姻の手続きをしてない女性から生まれた子のこと。

(3)「生まれたところ」とは、出産した病院や産院の住所を記入します。

(4)世帯主との続き柄は、世帯主が父親の場合は「子」と記入します。長男・長女とは
   書きません。世帯主が赤ちゃんの祖父母である場合は、「子の子」と記入します。

(6)「筆頭者」とは、戸籍の初めに記入されている人のことです。ほとんどの場合が
   赤ちゃんの父か母になります。
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