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出生届の書き方と出し方名前はママとパパからの最初の贈り物です。じっくり考えて、最高の名前を決めたら、出生届に記入しましょう。不明な点や記入漏れがないように気をつけてください。
用紙はどこでもらう?出生届の用紙は市区町村の戸籍係でもらえますが、病院でもらえることが多いようです。
用紙の半分は、医師や助産婦などが記入する出生証明書になっていますので、早目に記入して頂いた方が良いでしょう。 出生届の出し方●誰が提出?
出生届の提出義務者は、赤ちゃんの父または母ですが、実際に役所に書類を出す人は代理人でも可能です。 ●提出期間は? 生まれた当日も含め14日以内の提出が義務付けられています。14日目が日曜日や祝日の場合は、休み明けのひまで延長されます。 14日を過ぎても受理してもらえますが、正当な理由がないと3万円以下の「過料」が必要になります。 ●どこに出すの? ママとパパの本籍地の役所、住民登録をしてある役所、赤ちゃんが生まれた地域の役所のうちどこでもOKです。 ●必要書類は? 1、出生証明書の欄に医師または助産婦の記入がある出生届 2、届出人の印鑑 3、母子手帳 (注)国民健康保険の加入者は保険所も必要になります。 出生届の書き方出生届の見本はコチラ
(1)「嫡出子」とは、正式に婚姻の手続きをした夫婦の間に生まれた子のこと。 「嫡出子でない子」とは、正式に婚姻の手続きをしてない女性から生まれた子のこと。 (3)「生まれたところ」とは、出産した病院や産院の住所を記入します。 (4)世帯主との続き柄は、世帯主が父親の場合は「子」と記入します。長男・長女とは 書きません。世帯主が赤ちゃんの祖父母である場合は、「子の子」と記入します。 (6)「筆頭者」とは、戸籍の初めに記入されている人のことです。ほとんどの場合が 赤ちゃんの父か母になります。 |